近年、○○ハラスメントという新語が様々なシチュエーションで多用されるようになりました。
背景には、弁護士数が年々増加していることや、労働者保護を目的とした政策の制定等により社会的弱者を守っていこうという風潮にあるということが挙げられます。
使用者(雇用主)からしてみれば、なんということの無い日常的な言動であっても、受け手である被用者にとっては精神的な苦痛が生じることがあります。
そのことが原因で、被用者が精神的な疾患を患ってしまったり、退職してしまったりすると「セクハラ」、「パワハラ」だと損害賠償を請求する可能性があるのです。
雇用慣行賠償責任保険は、被用者等(既に退職した者を含む)または採用応募者より、損害賠償請求がなされたことにより企業が被る損害に対して保険金を支払いする保険です。
法律上の損害賠償金はもちろん、損害賠償請求に関する争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等)によって生じた費用も補償の対象となります。
万一、この様な事案の裁判が争訟が長引くと企業ブランド(イメージ)が悪くなるので、使用者としては早急に決着させたいところでしょう。そのための一助となる保険だとお考えください。
ただし、雇用慣行賠償責任保険は、この補償のみ単独で加入できる保険会社が少なく、別の賠償責任保険(総合賠償責任など)の特約として加入いただくのが一般的です。
現在、事業用の賠償責任保険に加入しているが、雇用慣行賠償責任補償特約がセットできない商品であったり、他の賠償責任は不要だが、雇用慣行賠償責任補償だけ加入したいという使用者の方は一度ご相談ください。