業務遂行損害補償・受託財物損害補償
年を重ねるごとに体が思い通りに動かなくなりつつあり、親族に迷惑を掛けたくないという思いをお持ちの方や、お怪我をされて車いす生活になった、同年代の方々とお話をしたい等々、様々な理由で介護施設にお世話になる方がいらっしゃいます。
その為、全ての方に同等のサービスを提供すれば良い訳ではありません。
お飲み物・お食事の提供やお風呂の介助、衣類の洗濯など、気に掛けなければならない点がたくさんあります。
本記事では、業務中に利用者様の財物や身体へお怪我を負わせてしまった場合の補償についてご紹介いたします。
業務遂行損害補償
保険対象業務(介護・福祉事業等)活動中に、不注意により発生した偶然な事故が補償の対象になります。
例:入浴サービス提供時に誤って熱湯をかけてやけどを負わせてしまった。
利用者様を車いすからベッドへ移動させる際に、バランスを崩して転倒し怪我を負わせてしまった。
仕事の結果損害賠償
福祉事業者が保険対象業務(福祉事業等)を行った結果により発生した偶然な事故が補償の対象になります。
例:衣類の洗濯時に漂白剤が衣類に強く付着しており、利用者様の肌に炎症が起きてしまった。
受託財物損害補償
福祉事業者が保険対象施設内で保管する他人の財物、または保険対象業務の遂行にあたり、
福祉事業者の管理下にある他人の財物の損壊・滅失・紛失・盗取が起こった場合、補償の対象になります。
例:利用者様から預かったメガネを誤って破損した。
利用者様から一時的に預かった現金を盗まれてしまった。
いずれも、福祉事業者向け保険の補償の一部ではございますが、商品により設定できる保険金額(事故時に支払われる保険金)の上限額が異なります。
業務の内容や事業規模に適した、保険金額をご検討ください。
尚、上記は主にご高齢者の介護施設を例として挙げておりますが、児童発達支援業や放課後デイサービス等、お子様を対象とした福祉事業も同様の補償内容となります。
補償内容や保険料が気になる方は、一度ご相談ください。