教職員に対する生徒や保護者からの損害賠償リスク 

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教職員賠償責任保険

働き方改革推進に伴い、教職員の労働時間や労働環境が度々メディアでクローズアップされます。
多忙な教育の現場では、誠意を持って日々奮闘している教職員の方であっても、予期しないトラブルに巻き込まれてしまうケースもあります。
教職員賠償責任保険とは、保険加入者(被保険者)が教職員としての教務につき行った行為に起因して、損害賠償請求がなされたこと等により教職員個人が負担する損害に対して保険金をお支払いするものです。

国家賠償法との関係について

公立の学校に勤める教職員は、言わずと知れた「公務員」です。
国家賠償法では、公務員の職務上の過失は国や公共団体が損害を賠償するものと定めています。従い、公務員である教職員の過失による損害賠償については国や公共団体にその責務があることとなっています。

しかし、教職員に故意や重大な過失があった場合には、求償請求を受け、教職員個人が損害賠償金を負担することもあるため、そのような際に、教職員賠償責任保険で補償がなされます。

尚、教職員に故意・重過失がない場合でも、被害者が民法に基づき教職員個人に損害賠償を請求する場合があります。その際には、弁護士相談等の訴訟費用が教職員賠償責任保険から支払われます。

保険適用の例

  • 部活動、クラブ活動中に、指導上の過失が原因で児童がケガを負ってしまい、教職員個人に損害賠償請求が提起された。
  • 生徒の個人情報を誤って、第三者に開示してしまった。プライバシーの侵害として教職員個人に損害賠償請求が提起された。
  • 家庭訪問の移動手段として自転車を運転していたら、不注意で通行人と接触してケガを負わせてしまった。(重過失と認定されると、損害賠償請求を教職員個人が負担することとなります。)

多くの教職員賠償責任保険の場合、団体扱契約になっており、加入団体や保険会社により加入できるプラン(補償の限度額)が異なったり、手続き方法が異なったりします。
まずは、どのようなプランに加入できるのか、確認のためにも一度ご相談ください。

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