卸売業者・小売業者(販売業者)が負う製造物責任

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生産物賠償責任保険

製造物責任(PL)法では、原則として販売業者を責任主体としていないため、被害者が直接メーカーに対し損害賠償責任を追求できるようにしています。
では、商品の製造をしていない卸売業者や小売業者には、製造物に関する損害賠償への備えは必要ないのでしょうか?

必ずしも「必要ないとは言い切れません」。
民法による責任追及がなされたり、販売業者が製造物責任法第2条3項の責任主体となる可能性があります。

製造物責任(PL)法が施行されたのは1995年で、実際に、それ以前の判例である『神戸地裁昭和53年8月30日判決(判例時報917号103頁)』では、製造業者ではない販売業者が民法の「債務不履行責任」を負う判決が下されています。
上記判例によると、商品の欠陥等を確認せず販売したことにより、購入者が生命、身体、財産上の損害を負ってしまい、販売業者の過失が認められた場合には、販売業者は損害賠償責任を負うことになるとされています。

また、製造物責任(PL)法第2条3項1号では、責任主体を「当該製造物を業として製造、加工又は輸入したる者」としています。つまり、製品を加工して商品として販売する業者や、輸入品を取り扱う販売業者は製造物責任の責任主体となりうるのです。

上記のような、製造物責任の主体となる小売業者(販売業者)も生産物賠償責任保険の加入を検討しなければならないでしょう。

販売業者であっても、生産物賠償責任に単体加入することも可能ですし、店舗の施設賠償責任などと包括して加入をすることで、コストダウンや証券の一元管理を図ることができます。
店舗の販売物を、今一度確認いただき、「加入が必要なのでは?」と思われた方は、一度ご相談ください。

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