製造した機械による営業損失リスク

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財産損壊を伴わない使用不能損害事故補償

製造業では商品企画・研究開発等を日々行い、より品質が良い・より便利・需要が足りていないモノの製造のために日々試行錯誤しているのではないでしょうか。

しかしながら【生産物賠償責任保険】記事にも記載の通り、いかに欠陥・不良品にならないよう努力しても、欠陥・不良品を完全になくすことは不可能といえるでしょう。

生産物賠償責任保険では、製造した商品・製品の欠陥・不具合による物理的な賠償事故が対象となりますが、物理的な損傷がない場合でも、営業損失や休業損失を与えてしまい、賠償請求されてしまう場合があります。
他人の財物の損壊がない場合、生産物賠償責任保険ではなく下記の特約が付帯されている時に補償されます。

純粋財物使用不能リスク

下記のような事故により、物理的な損壊を伴わず他人の財物を使用不能にしたことによる逸失利益や事業の中断に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによる損害を補償する。

①営業活動や施設(事務所、店舗、工場、倉庫等)の所有・使用・管理による事故

②製造・販売した製品や行った仕事の結果、物理的な損壊が生じた事故

【事故例】

製造した産業用機械を販売・設置した後に機械がショートし壊れてしまった。
⇒他に壊れたものはなかったが、製造ラインを止めてしまった為、営業損失を賠償請求された。

お支払いされる保険金の例は下記のとおりです。

被害者に支払う損害賠償金

  • 争訟費用や訴訟対応費用など訴訟に要する費用
  • 緊急対応費用や被害者見舞、臨時費用など被害者対応に要する費用
  • 汚染浄化費用や協力費用などその他の事故対応に要する費用

上記の補償は、各保険会社ごとに「財産損壊を伴わない使用不能損害事故補償特約」「純粋財物使用不能リスク」「使用不能損害」等、名称が異なります。
また、上記補償は単体の保険ではなく、総合賠償責任保険や生産物賠償責任保険の特約として付帯することが可能です。
その為、メインとなる保険商品の保険料算出に必要な「業種」や「売上高」等が保険料算出時に必要となります。

現在の保険に本補償が付帯されておらず、生産物賠償を始めとした賠償責任保険も含めて見直しをご希望の際は、一度ご相談ください。

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