保険期間と保険金の支払時期
- ・被保険者が、責任開始日後に原因事故に直面したときに、保険金を支払います。
- ・ただし、待機期間(注1)中に発生した一般事件(道路交通事故などを除く原因事故)や不担保期間(注1)の定めのある法的トラブルについては、保険金は支払われません。
- ・保険期間は1年間で、保険契約者から非更新のお申し出がない限り毎年更新されます。(注2)
- (注1)待機期間および不担保期間については、1.契約締結前のご確認事項「待機期間と不担保期間」を参照。
- (注2)更新の制限事項に該当した場合は、更新を取り扱わない、または更新後の補償内容について制限を行うことがあります。
- (注3)待機期間経過後でも不担保期間の定めのある法的トラブルについては、保険金を支払いません。
保険金の種類
- ・被保険者が、責任開始日以降に発生した原因事故に直面し、法律相談料や弁護士報酬等の費用を負担したときに、次の保険金を支払います。ただし、日本国内における弁護士等の活動に伴い、日本国内で発生したものであることを要します。
法律相談料保険金 | 法務費用保険金 |
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弁護士等への法律相談によって生じた法律相談料 | 弁護士等への事件委任によって生じた着手金、報酬金、手数料、日当。 なお、弁護士等の旅費・交通費、裁判所への支払金、証人への支払金等、弁護士等への報酬以外の費用は対象外となります。 |
保険金の支払対象としての原因事故
- ・保険金の支払対象となり得る法的トラブルを原因事故といいます。トラブルの当事者の一方が他方に対して損害や権利侵害を発生させた場合をいいます。
- ・紛争の相手方が存在しない場合や、弁護士等に契約書のチェックその他、単なる法律上の事務を依頼する場合は、保険金の支払対象とはなりません。
原因事故の発生時期の判定
- ・原因事故は、当事者の一方に損害や権利侵害を生じさせることとなった具体的な事実(「原因事実」といいます。)が生じた時に発生したとみなします。
- ・原因事故の発生時期は、相手方と見解の相違が生じたときや、弁護士等に相談・委任したときではありません。
- ・原因事故の発生時期が、責任開始日前の場合や待機期間中または不担保期間中の場合には、保険金は支払われません。
クローズアップ:民事事件と刑事事件
事件の種類 | 主な内容 |
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民事事件 |
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刑事事件 |
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少年事件 |
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