保険料等級制度
- ・保険契約者が負担する毎年の保険料は、被保険者ごとに適用する保険料等級により変化します。
- ・保険料等級は、初年度契約については、10等級が適用されます。ただし特定原因事故不担保特約を付加した場合は不担保対象とするトラブル数により初年度の保険料等級が11等級または12等級となります。
詳しくは「1.契約締結前のご確認事項 05 特約について」を参照ください。 - ・更新契約については、保険金の支払対象となった前年度以前における原因事故の発生状況によって変化します。前年に、保険金の支払対象となる原因事故がなかった場合は、保険料等級がアップし契約者が負担する保険料の額が減少します。また原因事故が一定の回数以上発生した場合は、保険料等級がダウンし保険料の額が増加します。
- ・保険料等級が等級ダウンにより1等級未満となるときは更新を取扱いません。また、等級アップ後に20等級以上となるときは20等級に据え置きます。
- ・更新契約に適用する保険料等級は、次のとおりです。
① 法律相談料保険金の支払対象事故があった場合
前年度において法律相談料保険金の支払対象となった原因事故の数に応じて、1等級アップ、等級据置、1等級ダウン、2等級ダウンのいずれかの取扱いを行います。具体的には、前年度の保険料等級と原因事故の回数に応じて、次のとおりとなります。

【備考】表中の回数は、法律相談料保険金の支払対象となった原因事故の数です。
② 法務費用保険金の支払対象事故があった場合
法務費用保険金の支払対象となった原因事故については、次のとおりとします。なお、一つの原因事故について、法律相談料保険金と法務費用保険金のいずれも支払われることとなった場合には、次の法務費用保険金の等級変動を限度とします。
基準法務費用の額 | 更新後の保険料等級 |
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保険料(年額)以下 | 前年より1等級ダウン |
保険料(年額)超 | 前年より2等級ダウン |