人材派遣業が抱えるリスク

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  • サービス業における保険

雇用者全体に占める派遣社員の割合は2~3%と言われています。
派遣社員の物損事故の事例は決して少なくないと言われているものの、派遣社員が起こした物損事故の際に適用される法律はないため、事前に労働者派遣契約上で決めておく必要があります。

派遣社員に重大な過失がない限り、派遣先会社と派遣元会社の責任が半々となるケースが一般的であるため、派遣会社として、派遣社員が派遣先で起こしてしまった事故に対応できるよう、予め保険をご契約いただくと安心です。
人材派遣業の保険で対応可能なリスクはどのようなことが想定されるでしょうか。

リスク例

①派遣社員が派遣先に荷物を取りに来た配送業者に台車をぶつけてケガをさせてしまった。

②派遣社員が派遣先の機械の操作をあやまり、破損させてしまった。

③派遣社員がビル配電設備の点検作業を行っていたところ、あやまって電力をダウンさせ全館停電させてしまった。
 結果、ビル全体のテナントが休業を余儀なくされ、休業損失を発生させてしまった。

④パンフレットで使用したイラストが著作権を侵害したとして訴えられた。

①と②は派遣先での業務中の事故であるため、業務遂行賠償にて保険の対象となります。

③は他人の財物を壊したわけではありませんが、休業という純粋経済損失を伴わない損害を起こしているため、純粋財物使用不能による損害補償の特約にて対象となります。

④宣伝活動に伴う著作権・プライバシー侵害を補償できる特約にて保険の対象となります。

業務遂行賠償保険は業務中に起こしてしまった対人・対物賠償事故を補填する保険ですが、③と④は基本オプションの特約です。
現在のご契約内容を見直す際に、どのような補償が必要かご検討いただくと、万一事故が発生した際に慌てることなく対応ができるかと存じます。

尚、保険料の算出には売上高が必要です。
ご契約内容のお見直しをご検討の際は事前にご確認の上、ご連絡ください。

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